むねとう社会保険労務士事務所
料金プラン・よくあるご質問
お問い合わせ・対象となる病気やケガ
料金プラン・よくあるご質問
Price plan
料金プラン
障害認定日による請求
障害年金請求に必要な実費は(切手代、交通費、文書代等)は、負担していただきます。
不服申し立ては、追加料金なしで対応します。(不服申立からの依頼以外の場合)
すべてのお支払いは、障害年金裁定請求の結果後です。
障害認定日に障害等級に該当していることにより障害年金を請求する方むけのプランです。
障害認定日の翌月分から障害年金の支給対象になります。
最大で過去5年分までさかのぼって支給される場合もあります。
※障害認定日とは、原則として初診日から1年6か月経過した日を指します。(例外もあります。)
着手金: 0円
報酬①:年金の2か月分
報酬②:過去に遡って支給された場合は、報酬①+初回入金額の10%
※障害手当金の場合は、初回入金額の10%
※初回入金額については、日本年金機構等の事情で後日入金される場合は、その金額を含んで計算する。
オプション:医師との面談同行(必要な場合のみ)
…10,000円+交通費
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
事後重症による請求
障害認定日には障害等級に該当していなかった方が、症状の悪化によって障害等級に該当するようになり、障害年金を請求する方むけのプランです。
請求日の翌月分から障害年金の支給対象になります。
障害等級に該当していても請求していない期間については、支給が受けられないため、なるべく早く請求することが求められます。
着手金: 0円
報 酬:年金の2か月分
※障害手当金の場合は、初回入金額の10%
※初回入金額については、日本年金機構等の事情で後日入金される場合は、その金額を含んで計算する。
オプション:医師との面談同行(必要な場合のみ)
…10,000円+交通費
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不服からの依頼 審査請求・再審査請求
報 酬①:年金の2か月分
報 酬②:過去に遡って支給された場合は、報酬①+初回入金額の10%
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年金額の改定請求(上位等級への変更)
報 酬①:年金の2か月分または10万円のどちらか高い方
報 酬②:過去に遡って支給された場合は、報酬①+初回入金額の10%
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更 新
報 酬:決定年金額の1カ月分
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支給停止事由消滅届
報 酬①:年金の2か月分または10万円のどちらか高い方
報 酬②:過去に遡って支給された場合は、報酬①+初回入金額の10%
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よくあるご質問
Q
初回の相談は、本当に無料ですか?
A
はい、無料です。
当事務所では、プライバシーに配慮した個別相談を行っておりますので、ご予約をお願いします。
ご相談の上、日程を調整してご相談を承りますので、ご予約をお願いします。
また、外出が難しい方のため、ご自宅やご自宅付近のファミリーレストランなどへの出張相談も無料で行っています。
Q
面談場所の希望は、聞いてもらえますか?
A
ご面談場所は、ご相談者様のご希望に合わせます。
当事務所に限らず、ご自宅付近のファミリーレストランなど、どこでもご指定いただけます。
ただし、ご希望場所によっては面談場所までの往復交通費をご負担いただいておりますので、ご了承ください。
Q
業務時間外や土日祝日でも相談・対応してもらえますか?
A
可能な限り対応しますが、ご希望に添えない場合もありますので、ご相談の上、対応の日程を決めさせていただきます。
なお、時間外や休日などの割増し料金はございませんので、ご安心ください。
Q
自分で請求してダメだったら依頼したいのですが、可能ですか?
A
可能です。ですが最初の請求からのご依頼をおすすめします。
不服申し立てをする場合など、その後の結果に差が出ることがあります。
Q
障害年金の認定を受けた後の更新手続きなども継続してお願いすることはできますか?
A
もちろん可能です。最初の認定後も末永くサポートさせていただきます。
障害年金は1年~5年の認定機関で、更新を繰り返す勇有期認定となる場合がほとんどです。
更新の際に等級不該当となり、不本意に年金が止まってしまう場合もありますので、ご不安な場合はお気軽にご相談ください。
Q
診断書の依頼や医師との面談はお願いできますか?
A
原則として、意思との面談につきましては、申請者様にしていただくようお願いしております。
ご自身と医師とのコミュニケーションをしっかりとっていただくことで、的確な診断書の作成につながります。
診断書等証明書の作成頼書については、当事務所で作成しサポートをさせていただきます。
医師との面談の同行につきましては、原則行っておりませんが、ご相談の上、柔軟に対応させていただきます。
Q
障害者手帳と障害年金の等級は違うの?
A
障害者手帳と障害年金は制度が異なります。いわゆる障害者手帳とは、「身体障害者手帳」「精神障害者福祉保健手帳」「療育手帳」などの総称ですが、これらは地方自治体が発行し、この手帳を受け取ることで、税金の減額や医療費助成や各種教育訓練、公共施設等の利用料の減額などのサービスを受けることができるものです。
一方、障害年金は国の制度で、障害等級は一部に同じ部分はありますが、基準が違います。
どちらかというと同じ障害についても、障害者手帳の方が低い投球に区分されることがあります。そのため、障害者手帳の等級が、障害年金の等級に該当されていない方でも、一度ご相談されることをおすすめします。
Q
何歳まで請求できますか?
A
請求申請は、原則20歳~65歳になるまでの間に行います。
対象となるのは。65歳になるまでにかかった病気やケガです。
20歳になる前にかかった病気・ケガや先天性の病気は、原則20歳になれば請求できます。
Q
65歳から受給する老齢基礎年金を65歳になる前に繰り上げて受給しています。障害年金は請求できますか?
A
原則、請求できません。老齢基礎年金を繰り上げて受給すると65歳になったものとみなされます。
このため。65歳までに申請が必要な障害年金の請求は、原則できなくなります。
老齢基礎年金を繰り上げて受給する場合は、ご自身のご病気や障害が障害年金に該当していないか、よく確認してから行いましょう。
Q
年金保険料を納めていない時期があります。障害年金は申請できますか?
A
はい、原則、初診日の時点で次の条件のどちらかをクリアしていれば申請できます。
(1)20歳から初診日の前々月までの期間のうち、3分の2以上の月が保険料を納めているか、保険料免除になっている。
(2)初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない。
また、初診日以降に保険料を納めていない時期があっても、障害年金を申請できる否かに影響いたしません。
Q
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
A
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。
障害年金カウンセラー™
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