年金の種別等 |
金額 |
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老齢年金(満額) |
834,300円【844,900円】 |
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障害基礎年金(1級) |
1,059,125円【1,056,125円】 |
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障害基礎年金(2級) 遺族基礎年金 |
847,300円【844,900円】 |
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障害厚生年金(3級)の最低保証額 |
635,500円【633,700円】 |
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障害手当金(最低保証額) |
1,271,000円【1,267.400円】 |
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定額部分の単価 |
1,766円【1,761円】 |
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子の加算額(障害基礎年金・遺族基礎年金) ・子2人まで
・子3人目以降 |
243,800円【新規裁定者と同じ】 81,300円【新規裁定者と同じ】 |
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加給年金額(老齢厚生年金・障害厚生年金) ・配偶者及び子2人まで ・子3人目以降 |
239,300円【新規裁定者と同じ】
79,800円【新規裁定者と同じ】 |
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中高齢寡婦加算 |
625,500円【該当者なし】 |
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加入年金の特別加算(昭和18年4月2日以後生まれ) |
179,900円【新規裁定者と同じ】 加給年金+特別加算 423,700円 |
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年金生活者支援給付金(給付基準額) ・老齢給付金の保険料納付済期間の計算に用いる額 ・同保険料免除期間(4分の1免除を除く)の計算に用いる額 ・同保険料4分の1免除期間の計算に用いる額 ・障害給付金(障害年金1級) ・障害給付金(障害年金2級) ・遺族給付金 |
5,620円【新規裁定者と同じ】 5,620円【新規裁定者と同じ】 11,768円【11,734円】 5,884円【5,867円】 7,025円【新規裁定者と同じ】 5,620円【新規裁定者と同じ】 5,620円【新規裁定者と同じ】 |
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国民年金保険料 在職者老齢年金支給停止額計算における基準額 |
月額17,920円【令和9年度18,290円】 65万円 |
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障害年金を請求するうえで最初に立ちはだかるのが、「初診日はいつか?」という課題です。
実はこの“初診日”は、年金の受給に直接関係する3つの要件すべてに関わる極めて重要な日付です。
初診日の定義と判断基準、そして複雑な事例への対応方法について解説します。