障害年金カウンセラー™
むねとう社会保険労務士事務所

障害年金をご存じですか?

病気やケガのために
思うように仕事ができない…
日常生活に支障があり、毎日が大変…

このような方への経済的支援として
障害年金があります。

請求することによって
公的な年金制度から障害年金が
支給されるかもしれません

最初の一歩を踏み出しましょう。

令和8(2026)年度 年金額改定

代表プロフィール

Profile
昭和34年生まれ 広島県竹原市出身
関西学院大学 商学部修士課程修了
元市役所 副部長
元社会福祉法人 事務局長

元NPO法人 事務局長

地方公務員として、その勤務の半分を生活保護業務に携わる。定年退職後は、その経験を活かして高齢者施設を運営する社会福祉法人に勤務するが、半年で退職。再び、地方公務員に戻る。1年半勤務後、障害者施設を運営するNPO法人に3年勤務。生活困窮者、障害者、介護が必要な高齢者たちの生活を目の前で見た。

在職中に社会保険労務士、年金アドバイザー、ファイナンシャルプランナー、障害年金カウンセラーなどの資格を取得。

様々な理由で障害年金を受給できていない方がいることを実際に経験し、一念発起。障害年金に特化した社会保険労務士事務所を開き、障害年金等に関する相談・支援を行っている。
所 属
全国社会保険労務士会連合会 
登録番号 第34210020号

広島県社会保険労務士会(呉支部) 
会員番号 第3422102号
資格等
社会保険労務士
障害年金カウンセラー™
年金アドバイザー2級
ファイナンシャルプランナー2級
高度年金・将来設計コンサルタント
日本年金機構 地域型年金委員
第一種衛生管理者
介護支援専門員(ケアマネジャー)
介護職員初任者研修終了
宅地建物取扱主任者(現:宅地建物取引士)未登録
一般旅行業務取扱主任者(現:総合旅行業務取扱管理者)
行政書士(未登録)
危険物乙類4種
Step.1
見出し
小見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

当事務所へ依頼する
メリット

特長1 着手金・事務手数料は不要

障害年金の性質上、専門家が請求手続きを支援しても、障害年金を必ず受給できるとは、お約束できません。受給できないかもしれない手続きに対し、数万円の着手金を支払うことを決断するには、大きな勇気を要することだと思います。

当事務所では、社会保険労務士への依頼を決断するにあたっての経済的負担と心理的負担がなるべく軽くなるよう、着手金のお支払いを不要としています。

障害年金や障害手当金の受給に至らなかった場合は、診断書代などの実費のみを頂戴し、事務手数料は一切いただきません。

特長2 障害年金の請求サポートに特化

障害年金の請求手続きには、特有の専門知識が要求される案件もあり、社会保険労務士であっても障害年金はあまり詳しくないという方もいます。

当事務所は、開業当初より一貫して障害年金の請求サポートを専門とし、多くの方の障害年金の請求手続きをサポートするため、障害年金カウンセラー資格を取得しています。困難な事例への対応や不服審査請求に対応し、よりよい手続き方法を模索し、障害年金の受給につなげていきます。

特長3 社会福祉に精通した社労士がサポート

地方公務員、高齢者・障害者施設の職員として福祉関係の仕事に長年携わった経験のある社労士が、ご依頼者さまの心に寄り添い、なるべく負担のかからないように配慮しながら、丁寧に支援していきます。
最初のご相談から年金請求とその後の対応まで責任をもって対応します。また、生活保護などの福祉サービスの利用などで困ったことがありましたら、ご相談を承ります。

ご相談から受給までの流れ

障害年金のご相談をいただいた場合の標準的な流れは以下のとおりです。
Step.1
お問い合わせ
電話、公式LINEアカウント、メールなどからお気軽にお問い合わせください。
概容をお伺いし、ご要望に応じて無料相談の日時を設定したします。
Step.2
無料相談にてご面談
ご自宅近くのファミリーレストランなど、ご都合の良い場所で面談いたします。ご自宅訪問やオンライン会議システム(zoom)による面談も承ります。
詳しい状況をお伺いして、おおよその受給の可能性、請求手続きの手順、サポート契約をご依頼いただいた場合のサポート内容や必要経費など、ご説明いたします。
サポート契約をご検討いただける場合には、契約書類等をお渡しします。原則として、その場での契約はしません。ご自宅に戻って、ゆっくりご検討ください。
Step.3
ご契約・ヒアリング
請求手続きのサポートについて、正式なご契約をします。
ご自宅近くのファミリーレストラン、ご自宅訪問やオンライン会議システム(zoom)などによって、ヒアリングをさせていただきます。
これまでの病歴、日常生活のご様子やお仕事の状況など、各種書類の作成に必要となる事項をお伺いします。
Step.4
年金加入記録の確認
年金事務所で年金加入記録を取得し、保険料の納付状況(保険料納付要件の可否)を確認します。
Step.5
初診日証明書の取得
初診の医療機関から、初診日を証明するための「受診状況等申立書」を取得します。
状況に応じて、初診日の参考となるような資料をご本人様に探していただくことがあります。
Step.6
診断書の取得
通院中の医療機関から「診断書」を取得します。状況に応じて、過去に通院していた医療機関からも「診断書」を取得することがあります。
診断書の依頼に必要な書類は当事務所でご用意します。ご本人様には、主治医への事前相談と作成依頼をしていただきます。
できあがった診断書は、記入もれや記入ミスがないかをチェックし、必要に応じて医療機関へ追記や訂正を依頼します。
Step.7
受診状況等申立書の作成
今までの病歴、日常生活や就労の状況をまとめた「病歴・就労状況等申立書」を作成します。
状況に応じて、当事務所独自の各種申立書を作成することもあります。
Step.8
その他の必要書類の準備
「年金請求書」「年金生活者支援給付金請求書」をはじめ、必要に応じて「請求事由確認書」「年金裁定請求の遅延に関する申立書」「額改定請求書」などの各種書類を作成・準備します。
戸籍謄本や住民票などの取り寄せサービスも行っています。
Step.9
年金請求書の提出
年金請求の書類一式を日本年金機構へ提出します。
ご本に様には、提出書類のコピーをお送りします。お手元で大切に保管しておいてください。
審査機関からの問い合わせ、追加書類の指示、その他の連絡などには、当事務所が窓口となって対応いたします。内容によっては、ご本人様にご協力をお願いすることがあります。
Step.10
受給決定
年金請求書を提出してから約3か月後、ご本人様あてに「年金証書・年金決定通知書」が届きます。
(または、いったん「書類遅延について」が届いたり、「不支給決定通知書」などが届くこともあります。)
通知書の見方、今後の流れ、入金時期などをご案内します。
Step.11
受給スタートと報酬のお支払い
支給決定日の約50日後に「年金振込通知書」などが届き、初回の年金が振り込まれます。
年金の初回入金後に、報酬をお支払いください。
Step.1
見出し
小見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

障害年金の支給要件をチェック

下記の条件をすべて満たす方は、障害年金の対象となる可能性があります。(その他にも詳細な要件が定められています。)

  • 障害によって日常生活や労働能力に支障がある。
  • 現在、20歳~65歳の誕生日の前々日まで(かつ老齢年金を繰上げ受給していない。)
  • 障害の原因となった傷病で初めて医療機関に行った日(初診日)の前日が以下のいずれかに該当する。
    ・国民年金保険料を納付していた期間が一定程度(※)
    ・国民年金保険料の免除申請・納付猶予申請を済ませた期間が一定程度(※)ある

    ・厚生年金保険に加入していた期間が一定程度(※)ある
    ・20歳になる前

    ※全期間の3分の2、または直近一年間の全部

  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

障害年金を受給するには

障害年金は、老齢年金等とは異なり、受給の可能性がある方に対して案内が送られてくる訳ではありません。
障害年金の受給要件に該当する場合は、自ら障害年金の請求手続きを行う必要があります。
つまり、障害年金を受給できる状態であってとしても、請求手続きをしなければ障害年金は支給されません。

まずはお気軽にお問い合わせください。

社会保険労務士には厳重な守秘義務が課されています。
ご相談内容が外部にもれることはありません。
また、無料相談の後でご契約を強要することは一切ありません。

安心してご相談ください。

令和8年度 年金額一覧

令和8年度 年金額一覧(新規裁定者:70歳以下)
※【 】内は既裁定者:71歳以上(昭和31年4月1日以前に生まれた方)
令和7年度から国民年金が1.9%引き上げ、厚生年金(報酬比例部分)が2%の引き上げとなりました。

年金の種別等
金額
老齢年金(満額)
834,300円【844,900円】     
障害基礎年金(1級)
1,059,125円【1,056,125円】
障害基礎年金(2級)
遺族基礎年金
847,300円【844,900円】
障害厚生年金(3級)の最低保証額
635,500円【633,700円】
障害手当金(最低保証額)
1,271,000円【1,267.400円】
定額部分の単価
1,766円【1,761円】
子の加算額(障害基礎年金・遺族基礎年金)
・子2人まで
・子3人目以降
  
243,800円【新規裁定者と同じ】
81,300円【新規裁定者と同じ】
加給年金額(老齢厚生年金・障害厚生年金)
・配偶者及び子2人まで
・子3人目以降
   
239,300円【新規裁定者と同じ】
79,800円【新規裁定者と同じ】
中高齢寡婦加算
625,500円【該当者なし】
加入年金の特別加算(昭和18年4月2日以後生まれ)
179,900円【新規裁定者と同じ】
加給年金+特別加算 423,700円
年金生活者支援給付金(給付基準額)
・老齢給付金の保険料納付済期間の計算に用いる額
・同保険料免除期間(4分の1免除を除く)の計算に用いる額
・同保険料4分の1免除期間の計算に用いる額
・障害給付金(障害年金1級)
・障害給付金(障害年金2級)
・遺族給付金
5,620円【新規裁定者と同じ】
5,620円【新規裁定者と同じ】
11,768円【11,734円】
5,884円【5,867円】
7,025円【新規裁定者と同じ】
5,620円【新規裁定者と同じ】
5,620円【新規裁定者と同じ】
国民年金保険料
在職者老齢年金支給停止額計算における基準額
月額17,920円【令和9年度18,290円】
65万円
内容
表示したいテキスト
内容
表示したいテキスト

解説:障害年金の初診日っていつのこと??

●「初診日」の重要性と具体的な判断方法

障害年金を請求するうえで最初に立ちはだかるのが、「初診日はいつか?」という課題です。
実はこの“初診日”は、年金の受給に直接関係する3つの要件すべてに関わる極めて重要な日付です。
初診日の定義と判断基準、そして複雑な事例への対応方法について解説します。 

●初診日が関係する3つの受給要件
初診日(加入)要件:初診日の時点で加入していた年金制度(国民年金・厚生年金など)と年齢によって、請求できる年金の種類が変わります。
障害状態要件:障害認定日は、原則として初診日から1年6ヶ月後に設定されており、ここでも初診日が基準になります。
保険料納付要件:初診日の“前日”の時点で保険料の納付状況が確認され、初診日以後に保険料を遡って納めても、要件を満たさない可能性があります。
 
●初診日の具体的なパターンと判断例
治療のために初めて受診した日/同一の病気で複数の医療機関を受診した場合⇒一番最初に診療を受けた日/
完治後に再発したケース⇒再発後の初受診日/病名が異なっても、同一と判断されるケース⇒前の傷病の初診日/
じん肺⇒じん肺と診断された日/相当因果関係があると認められる前の傷病がある場合⇒その病気の初診日/先天性疾患⇒症状が現れて初めて受診した日
 
・知的障害・発達障害の特例
知的障害のみ⇒出生日が初診日
発達障害のみ⇒最初に医師の診察を受けた日が初診日
併発している場合⇒原則として知的障害を基準とし、出生日が初診日。ただし、知的障害が軽度で障害等級に該当しない場合は発達障害の初診日
 
●相当因果関係とは?
「相当因果関係」とは、前の病気やケガがなければ後の病気は発症しなかったと合理的に認められる場合に、前の傷病と後の傷病を一連のものとして取り扱い、前の傷病の初診日を用いるというものです。 
・相当因果関係が認められる例
肝炎 → 肝硬変/糖尿病 → 糖尿病性腎症・網膜症・壊疽糸球体/腎炎 → 慢性腎不全/肺疾患の手術 → 呼吸不全/抗結核薬の副作用 → 聴力障害/輸血 → 肝炎/ステロイド薬 → 大腿骨頭壊死/がんの転移事故や脳血管疾患 → 精神障害
・相当因果関係がないとされる例
高血圧 → 脳出血・脳梗塞/近視 → 網膜剥離・視神経萎縮/糖尿病 → 脳出血・脳梗塞

●社会的治癒とは?
「社会的治癒」とは、医学的には治癒していなくても、症状が消失し、日常生活を問題なく過ごせていた状態が長期間継続していたと認められるものです。
・受診や服薬を必要としない状態が続いていた
・通常の社会生活(就労・学業など)が可能だった

・社会的治癒が認められた場合
再発し再度受診した日が、新たな初診日として扱われる可能性があります。期間の目安は5年程度ですが、個別に総合的判断がされます。申請時のポイント病歴・就労状況等申立書に経過や治癒期間を記載治療歴の空白、生活状況などを記載・証明就労証明書・通院記録などの資料を添付
 
●まとめ
初診日は障害年金請求の出発点初診日は全ての受給要件の基準となる重要な日です。診療記録がない、再発や転院など複雑なケースでは慎重な判断が必要社会的治癒・相当因果関係の考え方を踏まえて、正確に特定をする必要があります。
障害年金カウンセラー™
むねとう社会保険労務士事務所
〒737-0834広島県呉市瀬戸見町8-11
TEL: 080-5235-5133
mail:munetoh.sr@gmail:com
WEB:https://munetoh-sr.hp.peraichi.com
営業日:月~金9:00~17:00 定休日:土日祝